SG規約

特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

スタディ・グループ(SG)相続FP横浜 規約

第1章 総則

(目的)

第1条 このスタディ・グループ(以下"本SG"という)は、特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(以下"協会"という)の「SG設立・活動基準」を受け、FPとして知識の習得と資質の向上に励むため、設立する。

(活動範囲)

第2条 本SGの活動範囲は神奈川県につき、協会神奈川支部に所属し、支部長の管理・監督下に置かれるものとする。なお、主たる連絡先は本SG代表の指定する場所におき、変更があれば速やかに所属支部へ届け出る。

(活動内容)

第3条 本SGは、会員の相続に関するより一層の実務的・実践的な専門知識、技能、能力の向上を図ることを主目的に横浜において継続的且つ定期的に勉強会を開催する。

第2章  組織

(構成)

第4条 本SGは、協会の資格認定会員及び一般会員その他FPに関心のある有志にて構成する。

(入会)

第5条 本SGへ入会を希望するものはFP資格の有無を問わず誰でも入会することができる。

但し、会の運営に支障をきたさない人数と特定の所属に偏らない構成員とするために、所属要件の制約と会員数の上限を加えることができる。また、入会希望者に対して複数の会員が異議を唱えた場合は、入会の可否を検討する。

(会費)

第6条 本SGの会計は、会費をもって充てる。

2 会員は、総会で別に定める規程に従い入会金及び会費を納入しなければならない。

3 既納の入会金及び会費は、いかなる場合においても返還されない。

4 毎年度初めの総会開催日までに当該会計年度の会費を納入しない会員は退会扱いとする。

(退会、除名)

第7条 本SGから退会しようとする会員は、代表へ届け出るものとする。尚、本SGの規約に違反した者、会員としてふさわしくない行為のあった者は、代表が除名をすることができる。

(役員)

第8条 本SGは、その運営のため次の6名の役員と幹事会を置く。

代表  (1名) 本SGを代表し、会務を総括する。

事務局長(1名)代表を補佐すると共に幹事会の議決に従い会務を掌理し、その責に当たる。

代表に事故有る時は、その職務を代行する。

事務局長は次の会務を行う。

 ①新規入会希望者の対応

 ②日本FP協会神奈川支部所属の他のSGに、必要に応じて勉強会を案内、ゲスト参加を募る

 ③副事務局長と手分けして勉強会を、会員に案内する(メーリングリスト利用)

 ④副事務局長より要請ある時は、その業務を手助けする

 ⑤その他SG運営に必要な業務

副事務局長 (2名) 事務局長を補佐し、次の会務を行う。

 副事務局長(A)

  ①神奈川県民センターの会議室の予約

  ②受講記録カードの作成

  ③事務局長、副事務局長(B)と手分けして勉強会を案内する(メーリングリスト利用)

  ④その他、代表・事務局長より指示あるSG運営に必要な会務

 副事務局長(B)

  ①日本FP協会神奈川支部のHPに勉強会案内を記載

  ②勉強会終了後、支部のHP経由でSG活動報告

  ③会員名簿作成とそのメインテナンス

  ④事務局長、副事務局長(A)と手分けして勉強会を案内する(メーリングリスト利用)

  ⑤その他、代表・事務局長より指示あるSG運営に必要な会務

会計  (1名) 本SG会費の正当な出納を行う他、年1回会計報告を行う。

会計監査(1名) 本SGの会計監査を司る。

(幹事会)

第9条 幹事会は、代表が召集し、幹事会を構成する上記の役員により多数決で議決する。

2.幹事会は、総会の間における次の諸事項を処理する。

 (1)本SGの運営に関する事本SGの会計事務に関する事項

 (2)総会に関する事項

 (3)その他、本SGの運営・活動に必要な事項

(役員の選任)

第10条 代表、事務局長、副事務局長、会計及び会計監査は、自薦・他薦に基づいて本SGの総会において会員の互選によりそれを選任する。

(役員の任期)

第11条 役員の任期は2年とし、同じ役員には選任されないものとする。

第3章 活動

(活動報告)

第12条   勉強会終了の都度、速やかに所属支部に報告書を提出する。  

  2 毎年度末に本部へ1年間の活動報告と会員名簿を所属支部経由で本部に提出する。

  3 所属支部または本部からの要請があれば、勉強会の記録(レジュメ等)を提出する。

(総会)

第13条 総会は、会員をもって構成し、通常総会と臨時総会とする。

  2 通常総会は、毎年1回4月に開催し、臨時総会は次に掲げる場合に開催する。

    (1)会員の1/4以上から会議の目的を示して請求があったとき

    (2)幹事会が必要と認めたとき

  3 総会の招集は、代表が行い、少なくともその開催日の7日前までに総会の目的たる事項、日時及び

場所を会員に通知しなければならない。

  4 総会の議長は、代表が選任する。

  5 総会は、会員の1/5以上の出席により成立する。

  6 議決権は、会員1人につき1個とする。

  7 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面(含むe-mail)でもって議決権を行使できる。議決権を行使するものは出席者と看做す。

  8 全ての議決は、出席者の過半数の賛成を必要とし、賛否同数の場合は、議長の決定による。

(会計年度)

第14条 本SGの会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

  2 会計報告は、通常総会にて行う。

(解散)

第15条 会員数が常時10人未満になり、設立・活動基準に抵触した場合には解散する。また本規約の何れかを欠いた場合は自主解散とする。

第4章  雑則

(変更)

第16条 この規約の変更は、本SGの総会での承認を経て行うことができる。

(本SGの会員枠)

第17条 会員の勉強会への出席率と勉強会で使用する会議室の収容人員を考慮し、本SGの会員数の枠を33名とする。なお、使用する会議室に人数等の制約がある場合は、勉強会への参加申し込み受け付けは、申し込み先着順(出席確認先着順)とする。

(連絡)

第18条 会員への連絡・通知は、メーリングリストを以って行う。休会者には本人の希望により配信を停止できる。

(個人情報の取り扱い)

第19条 会員は個人情報の取扱いにつき以下を理解、同意する。

(1)本SGは、個人情報保護法で定める「個人情報取扱業者」であり、個人情報の取扱いに各種義務が課せられていること

(2)会員は、SG設立活動基準に基づき本SGが本部に報告する情報である「氏名、会員番号、勤務 先」を提供すること

(3)会員は、本SGの運営(勉強会の案内、連絡、内部講師選定など)に必要な情報である「メールアドレス、携帯電話番号、FP以外の取得資格」などを上記(2)に加え提供すること

(4)会員は、本SGより提供される会員名簿など個人情報が含まれた文書、情報を十分注意、会員限りとして取り扱い、第三者に提供しないこと

(細則)

第20条 この規約の施行について必要な細則は、本SGの幹事会の決議を経て定める。

附則 

本規約は平成25年4月15日から適用する。

(平成25年4月15日制定)

平成26年4月4日開催の通常総会で一部改定

平成31年4月8日開催の通常総会で一部改定

令和2年4月27日開催の通常総会で一部改定

令和3年4月19日開催の通常総会で一部改定



SG相続FP横浜 会費規程

SG相続FP横浜の規約第6条(会費)第2項に従い、会費を次のように定める。

第1条(入会金)

 本SGへ新規に入会するものは、入会金として2,000円を入会時に支払うものとする。 

第2条(年会費)

  会費は、年会費制とし、その金額を3,000円とする。

第3条(年会費の徴収)

 年会費の徴収は、年1回、毎年4月に徴収する。

第4条(途中入会者の会費及び入会費)

 途中入会者の年会費は、会費=250円x残り月数(入会月(会計担当が請求した月)より翌年3月までの月数)とする。

2 勉強会にゲスト参加した後に入会希望がある場合、入会希望者が年度内に支払ったゲスト参加費を入会金に充当できる。期を超えて4月に入会する場合、前期のゲスト参加費を当期の入会金に充てることができる。

3 途中入会者は、入会金と共に年会費を支払うものとする。

第5条(特別措置)

1 特別措置として、平成25年4月15日現在、本SGの会員であるものは、既に入会金を支払ったものと看做す。

2 特別措置として、平成31年2月18日現在でSG相続かながわの会員であるものが、平成31年4月8日までに入会した場合、入会金を免除する。

附則

 この規程は、平成25年4月15日から適用する。

(平成25年4月15日制定)

平成31年2月18日開催の臨時総会で一部改定

平成31年4月8日開催の通常総会で一部改定

SG相続FP横浜 規約細則 「勉強会」

SG相続FP横浜 規約細則 「勉強会」

(ZOOMを利用してのオンライン勉強会の場合)

SG相続FP横浜の規約第20条(細則)に従い、次のように細則を定める。

第1条(定例勉強会)

新型コロナウイルス感染防止のためコロナが収束するまで当分の間は、ZOOMを利用してオンライン勉強会を開催する。開催日時は、原則として偶数月の第3月曜日、午後6時30分より午後8時30分まで2時間(1回当たり継続教育単位2単位分)とする。

第2条(臨時勉強会)

幹事会の判断で定例勉強会以外に必要に応じ臨時勉強会を開催できる。

第3条(会員の参加費)

会員は、無料にて本SGが開催する勉強会に参加できる。

第4条(ゲスト参加費)

本SGが開催する勉強会へのゲスト参加者は、原則1回1,000円の参加費を支払う。

代表は、定例勉強会のテーマ、講師など諸条件を勘案し、参加費を1,000円~5,000円の間にて定例勉強会の都度、変更する事ができる。

第5条(講師報酬および経費)

講師報酬および経費は下記の支払基準に従う。

(1)内部講師への報酬は、1回(2時間)当たり1万円とする。

(2)外部講師への報酬(含む交通費)は、1回(2時間)当たり2万円とする。(3)代表は、諸条件を勘案し上記(1)、(2)の報酬を増減額できる。

(4)講師が用意して勉強会にて使用するレジュメ、資料がある時は、そのコピー代金実費を講師に支払う。

(5)テーマ、講師の選定

第6条(参加・不参加の連絡を2回連続して行わない会員の除名)

2回連続して総会並びに勉強会への参加・不参加の連絡を正当な理由無く事務局長宛に行わない会員については、本SG会員としてふさわしくない行為のあった者として代表が除名することが出来る。

第7条(企画・運営委員)

本SGの定例勉強会は、複数の会員で構成する「企画・運営委員」にて企画、運営する。

会員全員が年度内で最低1回は「企画・運営委員」となり、各月の担当は総会にて決定する(途中入会者の担当月は、代表、事務局長が相談の上、決定する)。

但し、SG役員はサポートに徹し、担当月のリーダーとはならない。

企画・運営委員の役割は以下の通りとする。

(1)テーマ、講師の選定

勉強会開催の2ケ月程前までに勉強会のテーマ、講師を選定する。

選定結果を代表及び事務局長に報告、了解を得る。

勉強会案内に必要な情報(テーマ、講演内容概略、講師名、講師プロフィール

など)を勉強会開催日の40日前までに事務局長、副事務局長に連絡する。

(2)メーリングリスト(ML)を利用して出欠連絡の催促、集計

事務局長・副事務局長が、勉強会開催日の1ケ月程前にMLを利用して会員に勉強会開催の案内を配信すると共に同時に、出欠連絡のための「調整さん」を設定するので、その出欠連絡結果を集計し、出欠連絡がない会員ある時は出欠連絡催促を適宜行う。

(3)出欠名簿作成

  MLの投票機能などを利用して会員の勉強会及び懇親会への出欠状況を把握、勉強会開催日の7日前に最終出欠連絡結果一覧を作成する。

 作成した出欠連絡結果一覧を、MLを通じ会員に配信する。

(4)レジュメ

   勉強会開催の1週間程前に講師よりレジュメを受け取り、MLを利用して会員にレジュメを配布する。

(5)勉強会当日

(ア)ZOOM勉強会の「共同ホスト」となり受付業務(ZOOM Meetingへの入室許可)を行う。 (ZOOM Meetingのホストは、ZOOMとの契約者である事務局長であるので、事務局長が勉強会の都度、共同ホストを追加、指名する)

(イ)司会・進行

  勉強会、懇親会の司会、進行を行う。

  新入会員、ゲスト参加者ある時は、その方々を勉強会開始前に紹介する。

  勉強会終了後解散する前に、次回勉強会の内容を、次回勉強会の企画・運営委員のリーダーから紹介してもらうこと。

第8条(代表者会議等)

年に複数回行われる日本FP協会神奈川支部主催の代表者会議への出席者の交通費、懇親会費用は本SG会費より負担とする。

附則

(平成25年4月15日制定)

平成26年4月4日開催の通常総会において一部改定

平成28年4月4日開催の通常総会において一部改定

平成29年4月17日開催の通常総会において一部改定

平成30年4月16日開催の通常総会において一部改定

平成31年4月8日開催の通常総会において一部改定

令和3年4月19日開催の通常総会において一部改定

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